大阪の貸事務所も多めに見るかも。。。。

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仮設の建築物の申請は、基本的に必要です。基礎を施工する、しないは関係有りません。

但し、立替の土地に建てなければ、大阪の貸事務所も多めに見るかも。。。。
同一敷地ですと、申請以外の建物があると確認申請、完了検査等が許可になりません。
ですので、確認申請許可後に建てて、完了検査前に撤去すれば、いいかも。。大きい声では言えませんが。現場事務所も同一敷地内に建てて有ると完了検査が許可になりません。By 建築や

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このページは、freeplusが2009年12月23日 17:28に書いたブログ記事です。

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